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会社設立
Establishment
of a company
会社設立

終活・相続について知っていただき、ご相談いただいてから手続きまでの流れ、
またかかる費用などをご紹介します。

株式会社設立について

平成18年の会社法施行によって、株式会社の設立はかつてより容易になり、設立数も飛躍的に増えました。株式会社という仕組みを利用してビジネスに果敢に挑戦する土台ができたことは大変良かったと思います。

コスト削減のために、ご自分で書類を作成して株式会社を設立する方もいらっしゃいます。しかし、会社法ではその会社の実態に合わせたオーダーメイドの定款を作成することができるようになっており、起業時に定款に盛り込んでおけば防げるトラブルもありますので、起業時こそ専門家に相談しながら対応することをおすすめします。

株式会社設立の流れ
  1. 会社の基本事項を決定
    商号
    商号というのは会社名のことです。商号には、漢字、ひらがな、カタカナ、アラビア数字、ローマ字のほか、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)も使用することができます。ただし、日本語の商号と英語の商号とを登記上併記することはできません。
    目的
    会社の事業目的を決めます。許認可が必要な事業を行う予定がある場合は、具体的な目的の記載方法を監督官庁に確認することをおすすめします。
    本店所在地
    会社の本店所在地は、定款では地番までは定めずに市区町村までを記載するにとどめるのが一般的です。
    株主
    会社に出資して株主になる人と出資する金額を決めます。将来の会社の意志決定の際には持ち株割合はきわめて重要な事項です。
    役員および役員任期
    取締役、代表取締役、監査役、会計参与、会計監査人などの役員を決めます。取締役、代表取締役は、必ず決めなければなりません。役員の任期も併せて決定します。
    会社機関
    株主総会のほか、取締役会や監査役を置くかどうかを決定します。
    決算期
    繁忙期を避けるということのほか、新規設立法人の消費税免除との関係を考慮して決定します。
  2. 類似商号のチェック

    新会社法の施行によって、類似商号の規制は非常に限定的なものになりました。まったく同じ商号の株式会社を同一市町村内に設立することも手続き上は可能です。しかし、不用意に類似の商号を使用したことによって損害賠償請求や商号使用の差し止め請求を受けることも考えられますので、商号は慎重に決定する必要があります。

  3. 会社印鑑の作成

    商号が決定したら法務局に届け出る会社の実印を手配します。なお、わたしたちが代行して作成することも可能です。

  4. 定款認証

    定款を作成したら公証役場で定款認証を行います。なお、当事務所では電子定款認証サービスを行っておりますので、定款に貼付する印紙4万円は不要です。

  5. 資本金払込

    定款認証が終了したら資本金を払い込みます。

  6. 登記完了

    登記申請後、約1~2週間で登記が完了します。登記が完了すると、会社の登記事項証明書や代表取締役の印鑑証明書が取得できるようになります。

設立登記にかかる費用

*登録免許税、定款認証手数料等の実費を含みます。
*登記事項証明書1通、印鑑証明書1通を取得いたします。
*株式会社の設立登記費用は、資本金1000万円以下の場合です。
*会社実印の作成を代行する場合には、実費のみ加算させていただきます。

株式会社設立の
必要な期間

ご相談をいただいてから登記申請まで、通常は1~2週間は必要ですが、お急ぎの場合には最大限対応させていただきます。 なお、登記事項証明書や印鑑証明書が取得できるようになるのは、登記申請から1~2週間程度経って登記が完了してからです。

合同会社のすすめ

合同会社は、新会社法で新しく設けられた会社の形態ですが、ここ数年は合同会社の設立数が急増しています。中小企業だけでなく、誰もが知っているような有名企業の中にも合同会社を選択している会社がありますし、当事務所にも合同会社を設立したいという依頼が増えています。
合同会社には株式会社と比べて次のようなメリットがありますので、起業の際には合同会社を検討されるのも良いかもしれません。

ただし、株式会社に比べてまだまだ知名度が低いため、株式会社の方が適している場合もあります。飲食店や美容室などのように会社名が前面に出ない業態の場合には、問題になりにくいかもしれません。また、合同会社の代表者は代表取締役ではなく代表社員となります。

合同会社のメリット

  1. 1
    設立費用が安い

    合同会社の場合、設立登記の登録免許税が株式会社より安く、定款認証が不要ですので設立時のコストを低く抑えることができます。

  2. 2
    手続きが簡単

    株式会社に比べて設立に必要な書類が少ないので、煩雑な設立手続きをスムーズに終わらせることができます。

  3. 3
    ランニングコストが安い

    合同会社には決算公告の義務がありませんので、官報への掲載費用が不要になります。
    また、役員の任期を定めなければ定期的な役員変更登記が不要です。

  4. 4
    意思決定が自由

    合同会社の場合、株主総会が設置されないので、社員の間でスピーディな意思決定をすることができます。

  5. 5
    社債の発行も可能

    株式会社と同じように社債を発行して資金調達をすることができます。
    ただし、株式の増資によって資金調達することができません。