お知らせ-【お役立ち情報】新・中間省略登記って?

【お役立ち情報】新・中間省略登記って?

  • 2017-10-20
  • コラム

1.中間省略登記は認められません
「A→Bの売買契約」と「B→Cの売買契約」がそれぞれあって、所有権がA→B→Cと順次移転したような場合に、Bを省略して直接AからCへ所有権の移転登記をすることを「中間省略登記」といいます。
これは、所有権移転の経緯を正確に登記に反映させるという不動産登記の原則に反しますので認められません。
ただし、平成17年の不動産登記法改正以前は、所有権がどのような経緯で移転したかということは法務局には分からない仕組みだったため、実務では中間省略登記が活発に利用されていました。

2.新・中間省略登記とは?
そこで「A→Bの売買契約」と「B→Cの売買契約」がそれぞれはあるものの、所有権はAからCへ直接移転するという特約のある特殊な売買契約(第三者のためにする取引)をすることで、直接AからCへ所有権移転登記ができるという方法が考案されました。
これは、法改正以前に行われていた中間省略登記とは全く違う考え方による方法です。
また、法務局からも新・中間省略登記に関連する書式のひな形が提示されて、登記申請も受理するという公式見解が示されました。

3.新・中間省略登記のメリット
新・中間省略登記の場合、あくまで所有権はAからCへ直接移転していますので、Bには登記の登録免許税のほか、不動産取得税も課税されません。
なお、かつての中間省略登記では、Bにも不動産取得税が課税されていました。
このことで、Bが負担する流通コストが削減できますので、最終取得者であるCにとっても不動産を安く購入できるという結果になります。

4.新・中間省略登記のデメリット
「A→Bの売買契約」の売買代金を、最終取得者であるCに知られてしまう場合があります。そうなると、Bが得た利益の額がCに分かってしまうことになります。
また、Cが売買代金を支払うまでは登記名義はAのままですので、その間にAの債権者が不動産を差し押さえたり、Aが不動産を第三者に譲渡してしまうなどのリスクがどうしても避けられません。

新・中間省略登記にご興味のある場合には、是非当事務所にご相談ください。
当事務所が不動産の売却までをスムーズにサポートさせていただきます。

820

相続のご相談先
をお探しの方へ
家族信託スペシャル
近藤誠司法書士事務所

国立オフィス

〒186-0002
東京都国立市東一丁目15番地21
ドマーニ国立2階
TEL:042-501-2151

赤坂オフィス

〒105-0000
東京都港区赤坂四丁目1番1号
SHIMA赤坂ビル904
TEL:03-5562-7575
事務所案内へ


このページの先頭へ