お知らせ-【お役立ち情報】代表取締役の選任についての重要判例

【お役立ち情報】代表取締役の選任についての重要判例

  • 2017-10-25
  • コラム

株式会社には、取締役会がある会社とない会社があります。
そして、取締役会を置いた会社では、取締役会で代表取締役を選ぶことになります。
この場合に、株主総会の決議でも代表取締役を選任できるとした定款の定めは有効なのでしょうか?

最高裁(最高裁判所第三小法廷決定 平成29 年2 月21 日)は、非公開会社(株式に譲渡制限がある会社)の事案で、取締役会設置会社において株主総会によっても代表取締役を定めることができる旨の定款は有効であると判断しました。

中小企業のほとんどは非公開会社ですので、実務には大きな影響があると思います。ご不明な点がありましたら是非お問い合わせ下さい。

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