終活・相続

終活・相続

不動産をお持ちの方が亡くなった場合には、相続を原因として『所有権移転登記』をする必要があります。公正証書や自筆の遺言がある場合や、遺産分割協議を行う必要がある場合などで必要な書類が異なります。また、所有権移転の前提として土地を分筆する必要がある場合や、相続税の申告が必要な場合などは、土地家屋調査士や税理士をご紹介させていただき、万全の体制でバックアップいたします。

詳しくは相続スペシャルをご覧ください

相続登記

土地や建物の相続には所有権移転登記が必要です

土地や建物の相続には所有権移転登記が必要です

不動産をお持ちの方が亡くなった場合には、相続を原因として『所有権移転登記』をする必要があります。公正証書や自筆の遺言がある場合や、遺産分割協議を行う必要がある場合などで必要な書類が異なります。また、所有権移転の前提として土地を分筆する必要がある場合や、相続税の申告が必要な場合などは、土地家屋調査士や税理士をご紹介させていただき、万全の体制でバックアップいたします。

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生前贈与

節税に役立つ不動産の生前贈与には所有権移転登記が必要です

節税に役立つ不動産の生前贈与には所有権移転登記が必要です

婚姻して20年以上のご夫婦の場合、居住用の不動産の贈与について2000万円の配偶者控除を利用することができます。親から子に対しては、毎年110万円(贈与税の基礎控除)に相当する不動産の持ち分を毎年、贈与を原因として『所有権移転登記』をすることによって、相続財産を減らすことができます。また、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与について相続時精算課税という制度を利用することができます。このような贈与は、将来の相続の準備として行われることが多いと思います。贈与をご検討されている方は一度ご相談ください。

遺言作成

最後の意志を表し、トラブル防止に役立つ遺言書作成

最後の意志を表し、トラブル防止に役立つ遺言書作成

円滑な遺産相続のためには、遺言の作成は非常に重要です。きちんとした遺言さえあれば、相続開始後の手続きは格段にスムーズになります。特に、子供のいない夫婦、事業承継が必要な方、事実婚夫婦、先妻の子がいる方、認知した子がいる方、行方不明の相続人がいる方、相続人以外に遺産を残したい方、相続人がいない方等についてはトラブル回避のために遺言作成を強くおすすめします。また、遺言の有効性が後日問題になることがないように、まだ元気なうちに遺言は作成しましょう。

相続放棄

マイナスの財産を放棄する手続きを行います

マイナスの財産を放棄する手続きを行います

相続が始まると、自宅や預貯金などのプラスの財産のほかにも、住宅ローンなどの借金や保証債務のようなマイナスの財産も相続人が引き継ぐことになります。ただし、マイナスの財産の方が明らかに多いようなケースでは、相続放棄をすることではじめから相続人ではなかったものと取り扱ってもらうことができます。相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に書類を提出して行いますが、この期間を「熟慮期間」といいます。ただし、被相続人が亡くなったことを知らなかった場合や、債務の存在を知らなかった場合などは、3ヶ月を過ぎていても相続放棄ができることがあります。そのような場合には、あきらめずにすぐにご相談ください。

遺産整理業務

煩雑な預貯金などの遺産の整理業務を行います

煩雑な預貯金などの遺産の整理業務を行います

司法書士は、遺産整理受任者として預貯金や有価証券などの遺産の整理業務を行うことができます。遺産分割協議がまとまった後は、不動産の所有権移転のほか預貯金の解約や名義書換をしなければなりません。しかし、金融機関に提出する書類は種類も多く、手続きにも時間もかかって非常に面倒なものです。平日に金融機関に行くのが難しい方や、手続きに不安がある方などについては、預貯金の解約や名義書換や、相続人への分配などを当事務所が代わって行います。

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遺言執行

遺言を実現する遺言執行者を担当もしくは補助します

遺言を実現する遺言執行者を担当もしくは補助します

遺言執行者というのは、遺言に書かれた内容を実現する人のことです。遺言執行者は遺言で指定されますが、遺言で指定されていないときや指定された者が先に亡くなってしまったような場合には、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。遺言で相続人以外の第三者に対して遺贈がされている場合、遺言執行者からの登記申請によって受遺者への『所有権移転登記』をする方がスムーズです。

成年後見

成年後見人の選任手続き支援または成年後見人となります

成年後見人の選任手続き支援または成年後見人となります<

認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方は、不動産や金融資産などの財産を管理したり、病院や施設などと契約をしたりすることができません。このような方を支援するためにあるのが成年後見制度です。判断能力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。遺産分割協議や、自宅やアパートの建築、ローンの借り換えなどの手続き上の必要に迫られて申し立てをするケースが多く見られます。司法書士は、成年後見人の選任申し立ての手続を支援しているほか、成年後見制度の担い手として数多くの司法書士が成年後見人に選任されています。

終活相談・支援

生前の相続準備をサポートします

生前の相続準備をサポートします

まだ相続が開始していない段階でも、ご家族や自分自身の相続について生前にきちんと準備をしておきたいと考える方が増えています。遺言や生前贈与などを利用してご安心を提供いたします。また、必要に応じて税理士や土地家屋調査士などと連携して、万全な相続対策をお手伝いします。正確な知識を得たいということだけでも結構ですので、ぜひ一度ご相談にお越しください。


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