相続について

 大切な家族を失った大きな悲しみにも関わらず、相続に関連した手続きは待ってはくれません。相続放棄や相続税の申告などは、手続きを行わなければならない期限が定められていますので、相続が開始したらすぐに準備を始める必要があります。
自宅、預金、株式、自動車、生命保険などのほか、住宅ローンや保証債務などの債務も相続財産として承継されることにも注意が必要です。
相続は、皆さんの人生の中で財産が大きく変動する機会ですので、あとで後悔しないように、専門家の知識を活用しながら対応することをおすすめします。不十分な知識や誤った情報によって、取り返しのつかないミスをする場合もありますので、まずは相続に関する正確な知識が必要です。

相続登記のご相談 初回無料

・相続登記のご相談は初回無料です
・出張相談も承ります。
・平日夜間や、休日のご相談にも対応いたします。(事前予約が必要です)

TEL:0120-600-719

相続のスケジュール

死亡
・被相続人の死亡(相続の開始)
7日以内
・死亡届の提出(7日以内) ⇒ 市区町村役所


・遺言書の有無の確認 ⇒ 公証役場、自宅等
・自筆証書遺言書の検認 ⇒ 家庭裁判所
・相続人の調査 ⇒ 市区町村役所
・相続財産の確認 ⇒ 法務局、金融機関、市区町村役所
・遺産の分割方法について協議
・遺産分割協議書の作成
・不動産の所有権移転登記 ⇒ 法務局
・預貯金等の払い戻し ⇒ 金融機関
3ヶ月
・3か月以内 相続放棄、限定承認 ⇒ 家庭裁判所
4ヶ月
・4か月以内 所得税の準確定申告 ⇒ 税務署
10ヶ月
・10か月以内 相続税の申告・納付 ⇒ 税務署
1年
・1年以内 遺留分減殺請求 内容証明等

法定相続人と相続分

遺産分割協議をおこなうためには、まずは誰が相続人になるのか、
そして、それぞれの相続人がどれだけの権利を持っているのかを正確に理解する必要があります。

誰が相続人になるか
・配偶者相続人 配偶者は常に相続人になります
・血族相続人 配偶者とともに相続人になります
第1順位 子
第2順位 父母
第3順位 兄弟姉妹
法定相続分はどれだけあるか
相続人の組み合わせ
配偶者
配偶者
父母
配偶者
兄弟姉妹
法定相続分 配偶者 1/2 2/3 3/4
1/2
父母 1/3
兄弟姉妹 1/4
同順位の相続人が複数いる場合には法定相続分を按分します。
*非嫡出子と嫡出子の相続分は同じです。
*実子と養子の相続分は同じです。
*父または母の一方のみが同じ兄弟の法定相続分は、父母を同じくする兄弟の半分になります。

代襲相続とは

代襲相続とは、法定相続人となるべき人が、被相続人よりも先に死亡している場合に、その子や孫が代わって相続することができるという制度です。相続は、相続人の生活保障という側面がありますので、単なる偶然で被相続人よりも先に亡くなったことでその下の世代が遺産を相続できないのでは酷だということで代襲相続が認められています。
代襲相続は、相続人の生活保障という意味合いの制度ですから、被相続人の配偶者や父母には代襲相続はありません。
兄弟姉妹については代襲相続がありますが、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)の代までしか代襲相続人にはなれません。なお、相続人が相続放棄をした場合には、その相続人の子は代襲相続人にはなりません。相続放棄によって、その相続人は初めから相続人ではなかったことになるからです。

例えば 武蔵野太郎さんが亡くなって相続が開始しました。太郎さんの相続人は、妻と息子2人のはずでしたが、次男は不幸な事故で太郎さんよりも先に亡くなっていました。次男には娘が一人います。 この場合、「妻と「長男」のほか、代襲相続人である「次男の娘の3名が相続人となります。

遺留分の制度

遺留分というのは、民法が保障している相続人の最低限度の相続分のことをいいます。遺言によって遺留分を侵害された相続人は、侵害した他の相続人や受遺者などに対し、侵害された遺留分を請求することができます。請求した日付が重要な意味を持つため、一般的には内容証明郵便などによって請求します。
なお、遺留分減殺請求権は、相続の開始および遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内に行使しなければなりません。また、相続開始から10年を経過した場合も請求できなくなります。

例えば 自由奔放な生き方を貫いた小金井文夫さんが亡くなって相続が開始しました。さんざん苦労した妻と一人息子が、金庫にしまってあった公正証書遺言を開封したところ、そこにはなんと「愛人に全財産を遺贈する、と書かれていました。結婚以来ずっと専業主婦だった妻は自分名義の預金もなく、生活費にも事欠く状況です。
この場合、全体の2分の1が遺留分となりますので、妻と息子にはそれぞれ4分の1の遺留分があります。そこで、妻と息子は愛人に対して遺留分減殺請求を行いました。

寄与分とは

寄与分とは、被相続人の事業に関する労務の提供、財産の給付、療養看護等によって、被相続人の財産の維持または増加に特別に寄与した相続人が、法定相続分以上の遺産を相続できるとする制度です。
寄与分がある場合には、被相続人の遺産から寄与分を差し引いて、残った遺産を相続人で分けます。寄与分のある相続人は、その相続分に寄与分を加えたものが相続分となります。

例えば 駅前で文具店を営んでいた赤坂三郎さんが亡くなって相続が開始しました。なにかと病気がちだった三郎さんに代わって、店は長男の陽平さんが切り盛りしていました。
妻と息子二人の相続人全員での協議の結果、陽平さんの寄与分を500万円と定めました。遺産が3000万円だとすると、法定相続分では妻1500万円、息子がそれぞれ750万円となります。これに陽平さんの寄与分を500万円とすると、3000万円からその500万円を差し引いて、残りの2500万円のうち妻が1250万円、次男が625万円、陽平さんが625万円+500万円の1125万円という計算になります。

特別受益とは

特別受益とは、婚姻、養子縁組または生計の資本として贈与や遺贈があった場合、これを遺産の前渡しであると考える制度です。特別受益がある場合、その遺贈・贈与の額を遺産に加えて、各相続人の相続分を計算します。特別受益があった相続人については、相続分から特別受益分を差し引いた額が相続分となります

例えば 四谷和広さんが亡くなって相続が開始しました。すぐに妻と息子、娘の相続人全員で遺産分割協議を行いましたが、生前に長男が自宅建築費を500万円出してもらっていることが問題になりました。話し合いの結果、息子さんが出してもらった建築費500万円は特別受益とすることになりました。遺産が3000万円だとすると、法定相続分では妻1500万円、子がそれぞれ750万円となります。これに息子さんの特別受益額500万円を加えた3500万円のうち妻が1750万円、娘875万円、息子が875万円-500万円の375万円という計算になります。

相続の選択

相続の選択相続が開始した場合、相続人は、相続の開始を知った日から3か月以内に遺産相続に対する自らの立場を選択しなければなりません。単純承認、限定承認、相続放棄の3つから、どれか1つを選択しなければなりません。

単純承認
単純承認とは、被相続人の遺産を全て受け継ぐということです。被相続人名義の自宅、預金、株式、自動車、生命保険などのほか、住宅ローンや保証債務などの債務も相続することになります。なお、単純承認をするための手続きは特に必要なく、限定承認も相続放棄もしなかった場合や、遺産を処分したときは単純承認したことになります。
限定承認
限定承認とは、被相続人の債務の額がまだ不明だけれども、財産が残る可能性もある場合に、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐという制度です。限定承認は、相続開始から3カ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に手続きをする必要があります。
相続の放棄
借金の方が多いことがはっきりしている場合など、被相続人の遺産を一切相続しないことです。相続開始から3か月以内に、家庭裁判所に手続きをする必要があります。相続放棄は相続人一人で行なうことができ、他の相続人の同意等は不要です。

相続登記について

相続登記のスケジュール

ご自宅を訪問して面談
相続人の範囲、相続財産の内容などの事情をお聞きして、揃えていただきたい書類、決めていただきたい事項などをご説明します。この時点で相続税が発生する可能性がある場合には、ご依頼があれば税理士を紹介いたします。
戸籍等の収集
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本等を取得して、相続人の範囲を確定します。なお、戸籍、住民票、評価証明書等の必要書類は、当事務所で代わって取得することができますが、印鑑証明書だけはご本人に取得していただく必要があります。
遺産分割の協議
相続人全員で、遺産をどのように分割するかについて話し合っていただきます。
遺産分割協議書の作成
相続人全員の協議の内容を書面化した遺産分割協議書を作成します。
所有権移転登記の申請
遺産分割協議書への署名捺印が完了したら、相続による所有権移転登記を法務局に申請します。
通常2週間ほどで、不動産登記権利情報(登記識別情報在中)を郵送いたします。

相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類 PDFダウンロード

1.戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本(市町村役場市民課) 

・被相続人の、出生から死亡に至る全ての戸籍 
・相続人全員の戸籍謄本 

2.住民票謄本 (市町村役場市民課) 

・相続人全員の住民票(本籍続柄は省略しないで下さい) 
・被相続人の住民除票または戸籍附票

3.印鑑証明書 (市町村役場市民課)

・相続人全員の印鑑証明書

4.固定資産評価証明書 (市町村役場資産税課、東京23区は都税事務所)

・被相続人所有の全物件の評価証明書
・窓口で戸籍を示し、相続人からの請求であることを告げてください。

5.登記済権利証

・相続登記申請には使用しませんが、物件確認の参考にお預かりいたします。

 


このページの先頭へ