新米司法書士はるかの相続100問100答-相続放棄には誤解がいっぱい?

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相続放棄には誤解がいっぱい?

残された財産に、借金などの債務がたくさんある場合は心配よね。

この場合は、家庭裁判所に『相続放棄』を申立てれば、預金や不動産などのプラスの財産も受け取らない代わりにマイナスの財産も引き継がないことに出来るの。
相続放棄をすることで、始めから相続人でなかったとして扱ってもらえるのよ。

実務では遺産分割の話し合いで「財産は何もいらない」という内容の協議に合意したことを『放棄した』って言う人がすごく多いわ。
でも本当は、「何ももらわない遺産分割協議」と「相続放棄」とでは全く意味が違うの。
たとえば債務は遺産分割で引き継がないってことにはできないから、絶対に債務を相続したくない場合には、きちんと家庭裁判所に相続放棄をしないといけないの。
あとになって多額の債務があることが分かったようなときには全然結果が違ってくるわ。

あともうひとつ。
たとえばお父さんが亡くなって全財産をお母さんが相続したい場合に、遺産分割協議の代わりに子供全員が相続放棄しちゃう人がいるのよ。
これはダメなの。
どうしてかって言うと、子供全員が相続放棄をすると、子供がいない夫婦と同じだから、第2順位のお父さんの父母、どっちも先に亡くなっていればお父さんの兄弟姉妹が相続人に浮上してきちゃうのよ。
おじさんおばさんが相続人になるわけだから、結局遺産分割協議をしておじさんおばさんから印鑑をもらわなきゃいけなくなるの。
ね、困るでしょう?



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